自然災害は、家などを破壊してその後の生活を困難にしてしまうこともあります。
災害で一命を取り留めたとしても、そこからさらなる困難が待ち受けているのです。
被災者生活際支援法を活用しよう
そんな被災者の方々が、1日も早く普段どおりの生活に戻るためには、どうしてもまとまったお金が必要です。
しかし、災害は突然発生するので、十分なお金を準備で規定ないという方も少なくないのです。
そこで、自然災害の被害で生活が難しくなってしまった被災者の方々に、支援金を支給しようという法律が被災者生活再建支援法です。
ここでは、被災者生活再建支援法の基礎的な内容を紹介していきたいと思います。
被災者生活再建支援法とは?
被災者生活再建支援法は、自然災害の被害にあった方々を支援するために作られた法律です。
自然災害により生活基盤に被害を受けた方に、支援金を支給することが定められています。
被災者生活再建支援法は、阪神淡路大震災をきっかけに制定されました。
当時は、自然災害の被害であろうと、公費で個人の住宅を復旧する支援をする法律がなく、公的補助を望む声が多数上がったのです。
その声を受け、自然災害の被災者を救うために、被災者生活再建支援法は制定されました。
被災者生活再建支援法の対象となる自然災害
被災者生活再建支援法は、どのような災害に対しても適用されるわけではありません。
一定の被害を超えた場合のみ、支援金を受給することができます。
最も分かりやすい条件は、以下の2つです。
・10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村
・100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県
その他、区域内の人口と滅失した世帯数の割合に応じて、被災者生活再建支援法が適用されるケースもあります。
ただ、上記2つの条件を満たしているケースが多いのであまり気にする必要はないでしょう。
それから、上記2つのいずれかの条件を満たす市町村や都道府県に隣接した市町村では、全壊した住宅が5世帯以上でも法律が適用されます。
被災者生活際支援法の支給対象となる方
市町村や都道府県で被災者生活再建支援法が適用されるからと言って、誰でも支援金を受け取れるというわけではありません。
支援金を受取るには、以下のような被害を受けていることが条件となります。
・住宅が全壊してしまった
・住宅が半壊し倒壊防止のため取り壊した
・住宅が半壊し大規模な補修が必要
・災害が継続し長期に渡り居住できない
上記のいずれかの被害を受けた場合に限り、被災者生活再建支援法で支給される支援金を受け取ることができます。
災害支援金の支給額
支給の対象になった場合、被害の程度によって支給額が決められています。
被害ごとの支給額は以下の通りとなります。
・全壊:100万円
・解体:100万円
・長期避難:100万円
・大規模半壊:50万円
さらに、住宅を再建する方法によって、以下の金額が加算されます。
・建設、購入:200万円
・補修:100万円
・賃貸:50万円
つまり、家が全壊してしまい建てなおす場合は300万円支給されるということです。
ただし、世帯人数が1人の場合は、支給額が4分の3に減額されます。
災害支援金を受給するには?
被災者生活再建支援法の適用が決まった際には、各自治体から公示があります。
その公示にしたがって、支給申請をすれば支援金を受取ることができるのです。
支援金を受給する申請の際には、被害を受けたことを証明する罹災証明書が必要になります。
被害の程度を証明するものですから、これは絶対に必要です。
被災当時の状況を審査してもらうためにも、片付ける前に写真を残しておくことが大切ですね。
その他申請に必要な書類は、住民票や預金通帳の写しなどです。
申請書は各自治体で異なるので、被災者生活再建支援法の適用が決まった際は、役所に問い合わせてみるといいでしょう。
災害にあったら、被災者生活再建支援法を活用しよう
自然災害には遭わないことが望ましいですが、それだけは誰にもコントロールできません。
もし、自然災害で家が壊れてしまったら諦めるしかないのです。
ですが、被災者生活再建支援法のような制度を使えば、復旧までの足しにすることはできますね。
少しでもお金はあったほうが助かるので、余すところなく活用したいところです。
他には義援金などを受け取ることもできるので、有効活用するようにしてください。